外資系生命保険のアリコジャパンは、
医療保険の広告に消費者の誤解を招く表現があるとして
公正取引委員会から排除命令を出された。
同社はがんの一種である
「上皮内新生物(上皮内ガン)」と診断されれば
一時金を支払うかのように表示していたが、
実際には入院もしなければ支払わない規定となっていたのは、
景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、
公正取引委員会は10月19日同社に排除命令を出した。
尚、パンフレットには小さな字でただし書きがあったが、
公取委は不十分と判断した。
実際にこのパンフレットの見出しを見て加入し、
上皮内新生物と診断されたが
入院していないお客さんもいると思われる。
ちなみに公正取引委員会の排除命令が出されると、
排除命令に係る不当表示行為によって損害を受けた者は、
排除命令を受けた事業者に対して
損害賠償を求めることができます。
しかも当該事業者は、故意又は過失がなかったことを証明しても
損害賠償責任を免れることはできません。
生命保険会社が公正取引委員会の排除命令を受けるのは
2003年の日本生命に次いで2例目で、
今後は他社も含めた対応が注目される。
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