台風5号による暴風により宮崎県において、
多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じ、
避難して継続的に救助を必要とすることから、
宮崎県は災害救助法の適用を決定した。
適用地域(8月6日19時現在)
宮崎県西臼杵郡日之影町
*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は
厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください

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災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると税金や各種保険料の支払猶予などが発令され、被災者生活再建支援制度(下記説明文)が適用されることもある。また、保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社 ・生命保険会社
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